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本 園
2020.4.9 (木)
20200408【世田谷区】「緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について」

2世保育第41号

令和2年4月8日

区内保育施設

在園児童の保護者の皆様へ

世田谷区 保育部

保育課長 大澤 正文

保育認定・調整課長 有馬 秀人

 

緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について

 

日頃から世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

これまで区では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、感染症対策を徹底の上、原則として開園する方針とし、各施設に対応をお願いしてまいりました。

4月7日に国より「緊急事態宣言」が出され、東京都は4月10日に具体的な緊急事態措置を示すとしております。区としては、東京都が緊急事態措置の内容を決定するまでの当面の対応として、保育施設は、感染防止対策を講じたうえで運営しますが、感染を最大限予防するため、緊急事態宣言の期間中は、仕事を休んで家にいることが可能な保護者の皆さまにおかれましては、登園(延長保育、休日保育、一時保育、定期利用保育を含む)を自粛していただきますよう要請いたします。なお、引き続き、必要な方には保育を提供するよう、保育施設にお伝えしております。

また、この通知文に記載の取り扱いについては、現時点のものです。今後示される都の緊急事態措置の内容をふまえ改めてご案内をさせていただく予定です。

 

1.登園自粛の対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

 

2.保育料等について

新型コロナウイルス感染症予防のため、お子さんが欠席した場合の保育料の減免の取り扱いについては、区ホームページでご案内しております。

 

【区ホームページ掲載場所】

ホーム>目次から探す>子ども・教育・若者支援>保育>保育園の申込み等について>入園のご案内>新型コロナウイルス感染症拡大に伴う認可保育園等の保育料等の取扱い【3月31日15時更新】

 

 

 

【担当】

区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319

私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320

認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334

認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313

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