2世保育第67号
令和2年4月17日
区内保育施設
在園児童の保護者の皆様へ
世田谷区 保育部長 知久 孝之
新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を受けての
区内保育所等の休園について
日頃より、世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
保護者の皆様には、保育の利用に際し、大変なご不便をおかけしていることにお詫び申し上げるとともに登園の自粛にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。
この間、都及び区内においては新型コロナウイルス感染者数が増加し続けており、感染地域も広がってきております。また、4月16日には緊急事態宣言対象地域が全国に拡大され、東京都が「特定警戒都道府県」に位置付けられる状況の中、区内においても感染はさらなる増加傾向にあり、縮小保育を実施することも困難な状況にさしかかっていることから、区といたしましては、感染症をこれ以上拡大させないために区内保育所等を休園(延長保育・一時保育・休日保育・定期利用保育も含む)とすることといたしました。
ただし、下記のとおり、休園中においても、社会生活を維持するうえで必要なサービスに従事している等の保護者の方につきましては、「応急保育」を実施いたします。
なお、休園に至った理由など詳細を区のホームページに掲載いたしますので、ご確認いただければ幸いです。
記
1 応急保育の対象の方
〇保護者全員が医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している方
〇ひとり親家庭などで仕事を休むことで著しく普段の生活に影響をきたすと考えられる保護者の方
※1 在宅勤務の方は応急保育のご利用はお控えください。
※2 上記以外の場合でも家庭での保育が難しく困難な場合は、通われている園にご相談ください。
2 臨時休園の対象施設
区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、
保育ママ
3 休園期間
令和2年4月20日(月)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水)までとします。なお、休園中であっても就業先との調整が必要な期間中は、保育を継続いたします。
4 「応急保育」の手続きについて
臨時休園期間中に「応急保育」が必要なご家庭は、別紙「世田谷区応急保育申込書」に必要事項を記入の上、各園にご提出ください。
提出後、事情が変わった場合は、園にご連絡ください。
※申込書は4月20日までに園にご提出ください(間に合わない場合は、園にご相談ください)。
5 応急保育中の給食について
感染防止のため、給食提供は行いませんので、お弁当・おやつ持参でお願いいたします。
お茶、水等の水分補給およびミルクについては、園で用意していただけるようお願いをしております。園にお問い合わせください。
(注意事項)
6 今後について
〇応急保育を行っている際に、園で感染者が発生した場合は応急保育を停止します。
〇区内の感染状況や各施設の体制等を再度確認した上で、4月末を目途に5月7日(木)以降の取り扱いをお知らせします。
7 添付文書
【担当】
区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319
私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320
認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334
認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313